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想定検索意図: 自治体から通知が来た、または通知が来そうな状況にある所有者
特定空家等の指定基準|どんな状態だと指定されるのか
特定空家等・管理不全空家等の指定基準と、指定された場合の流れを整理します。助言・指導から勧告、命令、行政代執行までの段階も解説します。
特定空家等の4つの状態
空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに当てはまる状態を特定空家等としています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家等という前段階
2023年の法改正で、特定空家等になるおそれのある状態を「管理不全空家等」として、より早い段階で市町村が指導・勧告できる仕組みが加わりました。指定を待たずに手を打つ設計になっています。
指定後の流れ
行政の対応は段階を踏みます。いきなり取り壊されるわけではありません。
- 助言・指導:改善を求める最初の働きかけ
- 勧告:ここで固定資産税の住宅用地特例が外れる
- 命令:従わない場合は過料の対象になりうる
- 行政代執行:最終手段。費用は所有者に請求される
通知が来たらまず何をするか
通知の多くは、近隣からの相談を受けた自治体が現地を確認した結果として出されます。まず現状を把握し、指摘された箇所(草木、破損箇所、ゴミなど)に対応することが先決です。
遠方で自分で対応できない場合は、空き家管理サービスや地域のシルバー人材センターに現地確認を依頼する方法があります。
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中央値5,500円
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